

介護リフォームは、要介護者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるように、危険箇所をなくして安全な自宅環境を整えるための改修工事のことです。
介護される側だけでなく、介護する側の視点も取り入れることが大切です。例えば、トイレ介助では、介護者も一緒にトイレに入って介助できるスペースがほしいですし、車いすを使用するときは、安全に介助できる動線の確保が必要になります。
介護保険の「住宅改修費」が支給されるための要件を下記にまとめます。
利用者が要介護認定で要支援もしくは要介護に認定されている
改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している
利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない
支給は1人1回20万円の工事まで
*利用者は、収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担となる
*給付方法は原則として償還払い方式。利用者がいったん工事施工業者に全額支払い、後から保険者(市区町村)から改修費の9割~7割が給付される。なお、諸条件がクリアすれば、利用者が費用の自己負担額のみを施工会社に支払い、9割~7割は市区町村が直接施工会社に支払う受領委任払い方式もある
*20万円までは分割で利用が可能
住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給。ただし、1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能
要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付が受けられる
※工事を進めるにあたって、以下のような段階をたどるため、お時間が多少かかります。
介護保険を利用した住宅改修をご希望される際は、ケアマネージャーさんや相談員にご相談ください。
専門知識のある住宅改修担当者が訪問し、工事内容の検討をいたします。普段お困りのことを担当にご相談ください。必要と思われる改修をご提案します。
現地調査の内容を元に御見積を作成しお届けいたします。届いた御見積の内容をご確認いただき、ご不明な点は遠慮なくご相談ください。
御見積を確認後、内容がよろしければ役所へ提出する申請書にご捺印頂きます。
許可がおりるまで7~10日ほどかかります(市町村によって異なります)。申請は私どもで代行いたしますのでご安心ください。
許可がおりましたら工事の日程をご相談の上決定いたします。
申請をした内容で改修工事を行います。工事完了後、かかった費用の1割分をお支払いいただきます。
介護保険では要支援の方も要介護の方も共通で、住宅改修のための給付は、上限20万円までです。その内の1割(2割)が自己負担となります。
1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。
※要支援、要介護認定区分が著しくあがったときや転居した場合は改めて上限20万円までの給付を受けることができる場合があります。その際は一度ご相談ください。